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住宅ローン減税 適用要件の 弾力化について (新型コロナウィルス感染症関係)  by国土交通省

Date:2020年5月21日 | Category:

新型コロナウィルスの影響を受けて、住宅ローン控除の適用条件が弾力的に運用されることになりました。

そもそものお話は、消費増税の負担を和らげるために、今年の年末までに入居する人には、住宅ローン減税の期間を従来の10年から13年に延長するというものでした。

 

ところが新型コロナウィルスの感染拡大により、外出自粛要請が出、打ち合わせができなかったり、住宅設備の納品が遅れたりして年内に入居できないということが起こる可能性が出てきてしまいました。

 

そこでこの入居期限を条件付きで来年の年末まで認めましょう、というのがその内容です。

 

その条件とは、次の2つです。

 

1つは、注文住宅の場合は本年9月までに請負契約を締結すること。

2つ目は、新型コロナの影響により、住宅への入居が遅れた方であること、です。

 

2つ目は、新型コロナの影響により入居が遅れたことを証明する書類を税務署に提出する必要がありますが、「外出自粛により、契約の締結が遅れたから」などという項目にチェックを入れる書式を用意してくれているので、多くの場合通ることでしょう。

 

9月末までは、あと4か月ちょっとあります。

 

今家づくりを検討中で、住宅ローンを借りる予定がある方は、9月末までに契約を締結できれば、追加で3年分の減税メリットを受けられることになります。

ぜひ意識して、家づくりをお進めください。

 

中古住宅を購入して、リフォームをした場合も適用になりますが、こちらは条件が少々複雑です。

詳しくは国土交通省のサイトをご覧ください。

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